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物置の固定資産税を回避する方法は?イナバのサイズでもかからない事例を解説
物置にも固定資産税がかかる可能性があります。ただし、すべての物置に課税されるわけではなく、条件によって対象は異なります。
庭に物置を設置したいと考えている方にとって、「もしかして固定資産税がかかるのか?」は気になりますね。
固定資産税は、土地や建物に課される税金であり、設置方法によって物置が課税対象となってしまうこともあります。
この記事では、物置に固定資産税が課税対象となる条件を各自治体の事例を比較して解説。計算方法、減免制度の利用方法、そして節約するための具体的な方法を詳しく解説。無駄な出費を防ぎ、賢い資産管理につながります。
Contents
物置に固定資産税がかかる条件とかからない対象とは?
各自治体によって、物置の定義や解説の仕方が微妙に違います。しかし、物置の固定資産税の対象、対象外の基準は「不動産登記法」や「不動産登記事務取扱手続準則」に則した内容です。
また、イナバの物置でもサイズが中型のものや、基礎工事によって、固定資産税がかかる場合とかからない場合がありますので、チェックしてください。
物置を設置するコンクリートブロック基礎やサイズ、面積の条件について解説
茨城県水戸市公式HPでは、「簡易な物置を庭に建てたときの固定資産税の課税」の質問に対して、次のように解説しています。
例)コンクリートブロックで施工された基礎(土地と定着)
基礎工事がされている場合や、土地などと定着していると認めた場合は家屋として認定し、家屋として認定された場合は、固定資産税課税の対象になります。「建物の面積に関係なく、要件を満たせば固定資産税の課税対象となります。」
参照元:水戸市公式HP
一方、物置が固定資産税の課税対象とならない場合は次のとおり。
参照元:水戸市公式HP
大阪府箕面市公式HPでは、物置や車庫が固定資産税対象かどうか?について次のように解説。
Q、車庫や物置にも固定資産税・都市計画税がかかりますか。
A、家屋として一定の要件を満たした場合は、課税の対象になります。
■固定資産税・都市計画税の家屋とは
土地に定着して建造され、屋根や壁により風雨をしのぐことができ、居住・作業・貯蔵などに用途に使える状態にあるものです。
地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されません。
しかし、布コンクリート基礎、束石などで土地に固定的に付着して容易に移動できない状態である場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。
【課税対象となる例】
・プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージ(車庫)であってもブロック基礎を施工したもの
【課税対象とならない例】
・パネル物置は、ブロックを寝かせてその上に単に置いた場合は課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります
また、家屋として認定されない物置などでも、事業用として使用している場合は償却資産に該当し、申告が必要になる場合もあります。
アンカーなしのブロック基礎工事なら税金を回避できる
ブロック基礎工事とは、コンクリートブロックを積み重ねて基礎を形成する工事。ただし、物置の設置では必ず積み重ねる必要はない。
固定資産税のかからない、物置設置のブロック基礎はこちらの動画参考。
各自治体HPの解説でもあるように、ブロック基礎で物置を上に置くだけなら固定資産税の課税対象外です。
ここで、物置に固定資産税がかかる、かからないのポイントは2つあります。
1、「コンクリートブロックで施工された基礎」「コンクリートの上」に置かれて定着していない物置(移動できる)は、固定資産税の対象外、つまり非課税」である。
追加点として、京都府長岡京市公式HPでは、次のように解説。
よくある質問 物置を庭に置きました。固定資産税はかかりますか?
回答 かかる場合があります。
地面やコンクリートブロックの上に単に置いただけの状態では固定資産税はかかりません。
基礎工事がしてあったり、基礎と物置がボルトなどで固定されている場合は家屋として認定され、固定資産税の対象となります。
所有している建物の課税標準額の合計が免税点未満の場合は、固定資産税はかかりません。
ここでいう、免税点については、こちらページをご覧ください。
参考 ・空き家の固定資産税は無料?税額0円の条件や減免する方法を徹底解説
2、物置の固定資産税対象が、「建物の面積に関係なく、要件を満たせば課税対象となります。」ということは、「物置を設置する面積が広くても、物置のタイプが大型サイズの大きさでも要件を満たしていなければ固定資産税がかからない、つまり非課税の対象」である。
大型サイズの物置と倉庫は別物です
「大型サイズの物置や、物置を設置する面積の大きさが広いからといって、固定資産税の課税対象になることはない」といっても、倉庫につていは固定資産税の対象です。
「物置」で登記できる物置は居住のために使う従属的な部屋・建物であって、物品の収納・保管を主目的とする「倉庫」とは異なるとされています。(不動産登記事務取扱手続準則)
また、倉庫の大きさが大きくなれば、基礎工事で土地と定着させるため、固定資産税の課税対象となり得ます。
また当編集部が、物置の固定資産税の課税対象の調査をした結果、愛知県豊明市公式HPでは、次のように解説。
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Q、庭に物置を設置しましたが、固定資産税は課税されますか?
A、課税の対象になる家屋とは、屋根・周壁等を有し、土地に定着した建造物であって、居住、貯蔵等の用途性のあるものとされており、簡易に地面やブロックの上においた状態では家屋とは認定されません。しかし、基礎工事などにより土地への定着性が認められるような場合は家屋として課税対象になります。
なお、課税対象にならないような物置・倉庫等でも、事業用の資産として減価償却額を法人税、所得税の損金の計算に算入している場合には、償却資産として申告していただき、固定資産税の課税の対象となります。
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物置の固定資産税の課税対象条件は、茨城県水戸市とほぼ同じと言えます。
固定資産税が非課税となる事例
- コンクリートブロックの上に置いただけの物置
- 屋根があっても3方の壁がないカーポート
- 物置の転倒防止のために簡易的に地面に固定
これらの条件では、固定資産税はかかりません。※今後、固定資産税の非課税の対象が他にもあれば、追記します。一方、「プレハブ小屋」については、アンカー等で固定されていなくても、容易に動かせない建物なら、固定資産税を回避できず、課税対象になるでしょう。
建築確認申請基準からみた簡易な物置の設置について
建築確認申請基準とは、建築基準法に適合しているかどうかを審査する基準です。ガレージや簡易なプレハブ物置の設置で、合計10㎡以上の場合、建築確認申請が必要となっており、固定資産税の課税対象になる場合があります。
(防火地域、準防火地域では、合計10㎡以下でも建築確認申請が必要。)
千葉県千葉市公式HPの事例|建築確認申請基準は大きさが10㎡以上か?以下か?
物置は10㎡以下であるタイプが一般的です。2m×5mまででも、物置としては大型タイプといえます。
しかし、千葉県千葉市公式HPでは、次のように解説しています。
建築物の扱いについて
参照元:千葉県千葉市公式HP
※「スチール物置」小規模な倉庫(物置を含む)で、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの(奥行き1m以内又は高さが1.4m以下)については、建築物には該当しません。
しかし、建築基準法は「土地に定着していない物置であれば、建築物としてみなされない条件なので、建築確認申請はいらず、固定資産税の対象外で非課税」といえます。ただし、次の点に注意が必要です。
千葉県千葉市公式HPでは、次のように解説しています。
質問 「土地に定着するの…」の定着とはなんですか。
回答 定着とは必ずしも物理的に強固に土地に結合された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。
このため、基礎がなくても、容易に動かすことができないものは、土地に定着していると判断されます。
ガレージとカーポートの違いや条件について
栃木県矢板市公式HPの、「固定資産税が課税される家屋」の解説では、次のように記載されています。
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基礎があり、三方向以上の壁があるようないわゆる「ガレージ」は、固定資産税の課税対象となります。柱と屋根だけのいわゆる「カーポート」については、家屋とはいえず、自家用である場合には、家屋の固定資産税の課税対象にはなりません。
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一般的に「ガレージ」「カーポート」は同じ「車庫」のイメージの方が多いと思いますが、ここで言う「ガレージ」は大型サイズの物置のイメージのことで、「ガレージ」とはイナバの物置のような、シャッターのあるプレハブの物置を指しています。
大阪府箕面市の公式HPには、次のように解説されています。
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「カーポート車庫(三方を壁で覆われていないもの)は家屋として課税対象になりません 。」
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固定資産税の課税対象にならない条件として、「三方を壁で覆われていないカーポートや車庫やガレージ」と考えてよいでしょう。
物置の固定資産税の計算方法
一般的には、物置の購入価格から課税標準額を算出し、固定資産税率の1.4%を乗じます。
物置を購入して最初の年の固定資産税の計算は、購入価格の80%程度が標準課税額なので、10万円の物置なら、10万円×80%×1.4%=1,120円くらいが目安。
年数が経つほど物置の固定資産税は下がっていきます。
資産の節税対策として、例えば物置がある空き家を放置していると、毎年固定資産税を払い続けるので、コストがかかります。物置や空き家を売却処分する、または解体して物置や家屋の固定資産税をなくし、すぐに土地を売却して現金資産に変えることも検討できます。
詳しくはこちらのページを参考。
参考 ・空き家の売却費用や税金控除で損しないための注意点を徹底解説
参考 ・空き家の解体・取り壊し費用の相場は?補助金が使える行政を徹底解説
参考 ・田舎の空き家の処分方法で多い相談【2025年最新】費用・補助金活用を徹底解説
参考 ・空き家の活用アイデア!【2025年最新】副収入を生む成功事例15選
まとめ|庭等に設置した物置が固定資産税がかかるかどうか?は各自治体で相談し確認する
今回は、物置の固定資産税の課税対象、対象外について、多方面の自治体HPを調査し、参考情報として解説しました。
結論として、内容はどの自治体も近い説明が掲載されていますが、場合によっては細かい見解に相違があるように感じます。
確実に結論を出したい方は、固定資産税課の窓口で相談されることをおすすめします。