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空き家の固定資産税は無料?税額0円の条件や減免する方法を徹底解説
住宅や土地といった不動産を所有すると、固定資産税は原則課税されまが、次の条件なら税額0円です。
- 土地:30万円未満
- 家屋:20万円未満
- 償却資産(事業用の機械・設備など):150万円未満
課税標準額がこの金額を下回ると、税額は0円、つまり無料です。
では、上記の条件以外で相続等で空き家を所有した場合、固定資産税は無料になるのか?
結論としては「空き家だから無料になることはない」ということになります。
ただし、課税されても空き家の管理状態によって、「減免になるか?」「6倍になるか?」が変わってきます。
このガイドでは、空き家に適用される固定資産税の特例軽減措置や減免方法を詳しく解説し、固定資産税の負担を軽減するための具体的な方法を紹介します。
その他、
- 空き家を解体するとどうなる?
- 賢く活用するための無料アドバイス
も参考としてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
空き家はそのままでも解体して更地にしても固定資産税は無料になるのか?
冒頭でお伝えした通り、住宅として利用されていたマイホームや親族の家が空き家になっても、また仮に空き家を解体して更地の土地になっても、その不動産の固定資産税は残念ながら無料にはなりません。
しかし、ここで「空き家の固定資産税を減免する」ための大事なポイントがあります。
2025年現在、空き家は「空き家特措法」に基づき、適切に管理するよう義務付けされています。
管理が行き届かない空き家は、老朽化や倒壊の危険性が高まり、防犯上の問題も増加し、周囲の景観を損ねるため、地域全体の資産価値の低下につながる恐れがあります。
空き家を適切に管理していれば、「固定資産税の軽減措置」が適用されます。
一方、空き家所有者によって適切に管理されていないと自治体から「管理不全空家」に認定され、「固定資産税の減免」が解除され、実質固定資産税は増加してしまいます。
したがって、空き家は適切な管理や対策が求められます。
空き家の固定資産税はいくらかかる?相続した家が6倍にならない対策
住宅や土地といった不動産にかかる固定資産税は、土地と建物の評価額を基に計算され、その地域の評価額によって大きく異なります。
「空き家」も「不動産」なので、この税制が適用されるのですが、空き家の場合は「空き家特措法」が適用されるため、一般の住宅や土地、不動産にない特別な法律が適用されます。
では、空き家の固定資産税がいくらになるか?というと、「管理方法によって課税金額が変わる」ということをまず知っておいたください。
空き家を適切に管理していると、「住まいとして利用している住宅」の優遇条件の同じ税率です。
参考 固定資産税の目安
土地の固定資産税評価額 | 住宅用地特例(1/6軽減)適用時 | 特例解除後(更地扱い) |
---|---|---|
500万円 | 約1.67万円 | 約10万円 |
1000万円 | 約3.33万円 | 約20万円 |
3000万円 | 約10万円 | 約60万円 |
5000万円 | 約16.67万円 | 約100万円 |
※税率1.4%(標準)で計算
※「特定空き家」に指定されると住宅用地特例(1/6軽減)が適用されなくなり、固定資産税が大幅に上がる
そもそも固定資産税は、「住んでいる建物、マイホームであれば、税金が6分の1に減免」されています。
そして、「住んでいた家、住宅が空き家になり誰も住まなくなった」場合でも、空き家管理をしっかりとおこなえば、特例として減免のままで税計算されます。
空き家の固定資産税を無料にはできなくても、この減税措置は税負担を大きく減免してくれます。
一方、空き家を放置し「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大6倍に増加する可能性があります。
つまり、「住まなくなった家」や「売買目的の建物や土地」と同等の税率になるわけです。
これらの対応は、「改正空家対策推進特措法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)」に基づき決められています。
自治体ごとに異なる特例軽減措置が存在するため、具体的な金額については自治体の担当窓口に相談することが推奨されます。これにより、地域ごとの税率や特例軽減措置を理解し、適切な税金対策を講じることが可能です。
減免の措置を受けるための空家の適切な管理方法
もちろん空き家を売却すれば、固定資産税で相談することもないのですが、不動産売却による相続税やライフプランの計画の関係で、すぐに売却できない方も多くおられるはずです。
特に都市部にある空き家であれば、固定資産税の評価額は高額です。したがって、空き家の適切な管理は必須といえます。
売却せずにしばらくの間、空き家として所有しておく場合は、適切に空き家をして固定資産税の減免の措置を受けることが賢い方法です。
「空き家の適切な管理」については国土交通省のホームページで解説が載っています。
参考 国土交通省「自分は大丈夫!」と思っていませんか?空き家には適切な管理が不可欠です。
このように、空き家の固定資産税は無料にはならないものの、適切な管理をすれば減免の措置があり、有効な減税策なのです。
管理会社サービスに依頼することもできる
例えば、空き家を相続したので自ら管理したいけど、遠くの都市や田舎にあるので管理できない場合は、特定の不動産管理会社に空き家管理を依頼することもできます。
尚、注意点として空き家の管理は空き家管理サービス専門の不動産会社・ハウスメーカーなどで依頼できますが、費用がかかり相場は月額5,000~10,000円前後が目安です。
減税される優遇条件のお金より、管理費用が高い計算になることもあるので、損にならないようあらかじめ計画を立ててみてください。
空き家の管理方法や相談できる不動産会社については、こちらのページも参考にしてみてください。
参考 ・ 【2025年最新】空き家管理の代行サービスを比較!実家の管理費用や管理不全空き家の放置リスクを徹底解説
このように、相続で空き家を所有しても、空き家を適切に管理し軽減措置を受けていれば、一定期間固定資産税が増額されずに所有しつづけられます。
空家の活用方法を解説!賃貸・売却など検討できる選択肢は多い
空き家の活用とは、空き家を所有し固定資産税を払うことを前提にして、ビジネスベースで空き家を活用し、収益を得る方法です。
この方法は「住まない空き家を所有し続ける」ため、固定資産税の減免措置は受けれないため、固定資産税の部分だけみると負担が増大します。
※ただし、アパートやマンションなどの物件には特例措置が適用され、更地や駐車場、遊休地などの非住宅用地と比べて大幅に税負担が軽減される。
したがって、空き家の固定資産税を無料にしたいとお考えの方にとっては、ハードルが上がるかもしれません。
しかし、空き家の活用対策ができるのなら、例え固定資産税が6倍になっても、固定資産税を無料にするよりも生活費の増加が期待できます。
空き家の活用方法としては、まず、空き家を賃貸物件として活用することで賃貸収入を得られ、固定資産税の支払いをカバーする一助となります。さらに、自治体によっては空き家再生プロジェクトを支援する制度があり、これを利用することで減税が期待できます。
地方では高齢者向けのシェアハウスや若者の移住促進のための住居として活用することが有効です。また、アートスペースやコワーキングスペースとしての利用は、多様なコミュニティの形成を促進します。空き家のリノベーションを行い賃貸物件として提供することで、家賃収入を得ることもでき、固定資産税の負担を軽減する対策となります。
観光地に位置する空き家は宿泊施設やカフェに転用することで地域経済の活性化に貢献できます。
このように、空き家の効果的な活用方法はいろいろ考えられますが、まず地域のニーズを把握することが重要です。
空き家を放置するよりも、これらの活用方法を通じて地域貢献を果たす可能性があります。
空き家の活用方法に関しては、こちらのページでさらに詳しく解説しています。
参考 ・ 【2025年最新】空き家を賢く活用!副収入を生む最新アイデアと成功事例15選
空家の売却対策!現状の売却や解体して手放せば税金はゼロ
逆に空き家を活用するため所有することを放棄すれば、固定資産税はもちろんのこと、「空き家活用のリスク」もゼロになり、空き家で悩むことはなくなります。空き家の固定資産が6倍になる?という不安からも解消されます。
売却や解体を検討することで固定資産税は0円にできるので、空き家の固定資産を無料にしたいとお考えの方には、もっともよい選択肢の一つといえるでしょう。
空き家の売却に関しては、かかる諸経費等の費用や売却益による税金といった注意点もあります。詳しい解説はこちらのページを参照してください。
参照 ・ 【2025年最新】空き家売却で損しない!売却費用・税金・注意点を徹底解説
空き家を解体する場合の費用がいくらかかるのかを考慮することも重要です。
参考 ・空き家を解体したい方へ。取り壊しの費用と補助金について解説
空き家を解体する場合、特例措置を活用することで、一定の条件を満たせば固定資産税の減免を受けることも可能です。
具体例として、空き家を解体して更地にすることで税額が下がる場合や、リフォームを行い条件を満たすことで減免を受けられるケースがあります。これらの対策を効果的に組み合わせることで、空き家にかかる固定資産税を大幅に軽減することができます。
空家についての無料相談でよくある質問と回答
A: 固定資産税は土地と建物の評価額に1.4%(標準税率)をかけて計算されます。住宅用地の特例(1/6軽減)が適用されている場合と、適用されない場合で金額が大きく異なります。
Q2. 住宅用地特例が適用されなくなるのはどんな場合ですか?
A: 次のような場合、固定資産税が6倍になることがあります。
・「特定空き家」に指定された場合(倒壊の恐れ、景観悪化、衛生上問題があるなど)
・更地にした場合(家を解体すると特例対象外)
・別荘や賃貸用として利用している場合(一般住宅用地でなくなるため)
Q3. 固定資産税の減免制度はありますか?
A: 一部の自治体では、条件を満たせば固定資産税の減免を受けられます。例えば:
- 老朽空き家を解体後、一定期間土地の固定資産税が減免される制度
- 空き家バンク登録で一定の減税措置
- 低所得者向けの減免制度